不動産を売りたい
Want to Sell
売却の諸費用
適用 | 項目 | 概要 | 支払時期(一般的に) |
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契約 | 印紙税 | 売買契約書に必要な収入印紙代 | 売買契約時 |
仲介 | 不動産仲介手数料 | 不動産会社に支払う仲介手数料(下記参照) | 売買契約時・残金時 |
登記 | 登録免許税 | 抵当権や売主の表示に変更がある場合の各登記費用 | 残金時まで |
報酬 | 上記の登記手続きを依頼する司法書士への報酬 | 依頼時 | |
登録免許税 |
|
残金時まで | |
報酬 | 上記の登記手続きを依頼する土地家屋調査士への報酬 | 依頼時 | |
税金 | 譲渡所得税 | 土地、建物を売ったとき | 申告 |
売買の仲介手数料
宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
宅地建物取引業者が宅地または建物の売買または交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係わる代金の額又は当該交換に係わる宅地若しくは建物の価格を次の表の左覧に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
200万円以下の金額 | 100分の5 |
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200万を超え400万円以下 | 100分の4 |
400万円を超える金額 | 100分の3 |
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- 手数料
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