媒介契約の締結
正式にご売却が決まりましたら、弊社との間で「媒介契約」を締結していただきます。
この媒介契約により、弊社は売却業務を依頼されたことになります。
媒介契約の種類 3つのパターンがあります。
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専属専任媒介
特定の1業者に売却を依頼するものです。
業者は1週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。
また、依頼主は自分で買い主を見つけることはできません。 -
専任媒介
特定の1業者に売却を依頼するものです。
業者は2週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。 -
一般媒介
複数の業者に対して、同時に売却を依頼するものです。
売り出し価格はすべて統一しなければなりません。
業者に報告義務はなく、依頼主も自分で買い主を見つけることができます。