媒介契約の締結

正式にご売却が決まりましたら、弊社との間で「媒介契約」を締結していただきます。
この媒介契約により、弊社は売却業務を依頼されたことになります。

媒介契約の種類 3つのパターンがあります。

  • 専属専任媒介

    特定の1業者に売却を依頼するものです。
    業者は1週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。
    また、依頼主は自分で買い主を見つけることはできません。

  • 専任媒介

    特定の1業者に売却を依頼するものです。
    業者は2週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。

  • 一般媒介

    複数の業者に対して、同時に売却を依頼するものです。
    売り出し価格はすべて統一しなければなりません。
    業者に報告義務はなく、依頼主も自分で買い主を見つけることができます。